音声合成と著作権
注意:筆者は全く法律に詳しくなく、またよく間違った内容の記事を放出します。
データセット
- 音声の内容(読み上げた文章)には作家の著作権が認められる。 1
- 音声には実演家の著作権はなく、演技に創作性がある場合に限り、著作隣接権が認められる。 2
- 音声に利用規約がある場合、機械学習にあたっては、著作権法第三十条の四は強行規定であるかどうかが問題になる。 強行規定ではなくこのような状況は信義則に違反しないとする説が有力であるため、利用規約は有効である可能性が高いが、3 そうでないとする意見も多数存在する。4 また、定型約款の表示方法によってはみなし合意が成立するかどうかが問題になる場合がある。 5 6
合成音声
- 合成音声には実演家の創作性は残らないため、実演家の著作(隣接)権は認められない。7
- 音声合成ソフトウェアを道具として用いたと認められる場合、音声合成ソフトウェアのユーザーに著作権が認められる場合がある。8
- 多くの音声合成ソフトウェアでは出力音声に対して企業の著作権のような権利を認めるように利用規約を作っている。 合成音声は通常著作物ではないため、著作権法の各条文が強行規定であるかどうかに関係なく、契約自由の原則よりこのような利用規約は通常有効である?[要出典,独自研究]
参考文献
我々が弁護士の見解を伺ったところ,まず生声については,用意された短い文章を淡々と読み上げた録音音声データに過ぎず,著作物とは言えないと考えられ,また,その読み上げの際に芸術的な性質を有する演技が行われているわけでもないため,著作隣接権の対象たる実演にも該当しないと考えられるとのことである.
その生声からコエ生成エンジンによりコエが生成されるが,コエは単なるその人の声の特徴を抽出したエッセンスデータであるため,著作物とは言えない.
合成音声は,作家の創作物であるテキストの複製物という扱いになり,作家の著作権が合成音声にも及ぶと考えられる.通常の収録音声の場合,声優などの読み上げた者(実演家)が芸術的な演技を伴って創作されたと見なされた場合には,実演家にも著作隣接権が認められることがあるが,合成音声の場合,声優は合成音声の生成において何も芸術的な演技を行わないため,著作隣接権も認められないと考えられる.尚,ユーザの読み調整により合成音声に創作的な表現が顕れるような場合には,合成音声は作家の創作物のユーザによる翻案物という扱いになり,権利関係は,作家が原著作物であるテキストの著作権を,ユーザが翻案物たる合成音声の著作権を有し,作家は合成音声について原著作者として権利を行使できる,ということになる.
声の権利化と流通を実現する音声合成サービス―一般人から有名人まで多種多様な声が使える新しいプラットフォーム―より引用